「独立・開業したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、通所介護事業・デイサービスを立ち上げるには、何やら「難しい要件」があるみたいで・・・。どうも、自分達だけでは難しそう・・・。
一般的に、「通所介護」とも呼ばれます。勿論既にご存知かと思いますが、利用者が訪れて、必要とする介護サービスを受ける施設の運営の事となります。このデイサービスですが、これも介護保険が適用とされるものです。ですので、事業主として、運営していくには、法人の設立、指定の取得、など、立ち上げの際には、事業の土台作りをする必要があります。
今後も様々な介護事業を展開していきたいのですが、まず最初にデイケアサービスから始めようと思いました。ところが、なかなか希望する不動産物件がなく、契約するにいたるまでに時間がかかりました。大家さん、建物のオーナーも、あまり介護分野の知識がなく、なかにはイメージの悪い物と勘違いされる方もいました。でも、私たちのサービスをまっている、利用者の為にもなんとしても開業したいと思っていました。実際、私たちは、利用者向けのサービスを提供するのには自信はあるのですが、立ち上げ時の書類の準備は自分達では出来ないと思いました。やはり、効率よく事業を開始す為にも専門家に相談しようと思いました。
弊社にお問い合わせいただく殆どの方の例を見ますと、今までお勤めになられていた経験を基に独立される方が多いようです。場所に関していえば、日本全国よりお問い合わせを頂いておりますので、どの地域が多いとか、少ないというのはないようです。勿論、弊社では全国対応しておりますので、九州や四国、近畿地方、東北、北陸地方でも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
まず最初に十分なヒアリングをさせて頂きます。これをじっくりとしなければ、最適なご提案が出来ませんので、お急ぎの方でもお付き合いをよろしくお願い致します。そして、ヒアリングを致しますと、こちらよりご提案が可能です。勿論、費用面でも気になることが多いと思いますので、お見積もりをお出し致しますので、内容をご確認の上、次のステップへと進んでいきたいと思います。具体的にいいますと、指定を取るのには、法人格が必要となってまいります。ですので、株式会社か合同会社の立ち上げをオススメしております。2社はそれぞれ、費用も特徴も異なりますので、分からない際や、詳しく聞きたいなどありましたら、お知らせ下さい。
計画書の作成時期・更新をしなくてはいけない条件。計画書の作成について。
ヘルパーは、介護者(利用者)のヘルパーです。介護保険でのヘルパーさんは、家政婦さんではありません。利用者がいない場合は、介護保険でのヘルパーは利用出来ません。もし、利用したい場合、介護保険の適用除外した、実費でのヘルパー利用は、事業所にいえば行ってくれますよ。それも、説明があったはずですよ。私の経験での例でいえば・・利用者が病院への付き添いをヘルパーにお願いした場合。自宅から病院へタクシーで行き、利用者のトイレや車椅子の補助、病院・薬局の手続・支払やなどは身体介護とみなして、 介護保険は適用出来ます。しかし、利用者が診療するのに診療室に入っている間、ヘルパーが待合室で待ってる間は、利用者の介護をしていない為、介護保険は適用できず、実費の請求なります。 再度、介護保険によるヘルパー利用は、介護者がいてこそ介護保険適用の利用となります。
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